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大阪市の葬祭費|5万円の申請方法と必要なもの、受け取れないケース

大阪市の葬祭費申請方法と期限
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大阪市で国民健康保険や後期高齢者医療制度に加入していた方が亡くなった場合、葬儀を行った方は「葬祭費」として5万円を受け取れます。ただし、自分で申請しないと支給されず、期限を過ぎると受け取れなくなります。

この記事では、大阪市の葬祭費の対象・金額・申請方法・必要なものと、受け取れないケースを、葬儀のプロの視点から解説します。

大阪市の葬祭費とは

葬祭費は、健康保険の被保険者が亡くなったときに、葬祭を行った方(喪主など)に支給されるお金です。亡くなった方が加入していた保険によって、申請先や必要書類が少し異なります。

加入していた保険 支給額 申請先
大阪市国民健康保険 50,000円 亡くなった方が加入していた区の区役所(保険年金業務担当)
後期高齢者医療制度 5万円 亡くなった方がお住まいだった区の区役所(保険年金業務担当)
会社の健康保険など 加入先の健康保険から「埋葬料」などが支給されます(勤務先や加入先に確認)

申請の期限

どちらも、葬祭を行った日の翌日から2年で時効になり、申請できなくなります。葬儀が終わって落ち着いたら、早めに申請しておきましょう。

国民健康保険の葬祭費(大阪市)

必要なもの

  • 亡くなった方の資格情報が確認できるもの(資格確認書、資格情報のお知らせのいずれか)
  • 死亡の事実が確認できるもの(埋・火葬許可証など)
  • 申請者が葬祭を行ったことが確認できるもの(申請者と同じ名前が記載された埋・火葬許可証、または葬儀費用の領収書など)
  • 申請者の本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)
  • 申請者の振込先口座がわかるもの(通帳など)
  • 誓約書(戸籍謄本などの添付が必要な場合があります)

申請方法

亡くなった方が国民健康保険に加入していた区の区役所(保険年金業務担当)で申請します。窓口に行かなくても、郵送で手続きできます。申請の前に、亡くなった方がお住まいだった区の区役所へ電話で相談しておくとスムーズです。

後期高齢者医療制度の葬祭費(大阪市)

必要なもの

  • 申請書(大阪府後期高齢者医療広域連合のホームページからダウンロード)
  • 申請者の本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)
  • 葬儀の領収書
  • 申請者が葬祭を行ったことが確認できるもの(領収書の名前と申請者が異なる場合など)
  • 申請者の口座情報がわかるもの

申請者以外の口座に振り込む場合で、申請者が自分で記入しないときは、印鑑が必要です。

申請方法

亡くなった方がお住まいだった区の区役所(保険年金業務担当)で申請します。問い合わせは、区役所のほか大阪府後期高齢者医療広域連合(給付課)でも受け付けています。

葬祭費を受け取れないケース

  • ほかの健康保険から埋葬料などを受け取れる場合:会社の健康保険・船員保険・共済組合などに加入していた方が、退職してから3か月以内に亡くなったときは、加入していた健康保険から埋葬料などが支給されるため、国民健康保険からは支給されません。
  • 時効を過ぎた場合:葬祭を行った日の翌日から2年を過ぎると申請できません。
  • 葬祭を行っていない場合:申請できるのは葬祭を行った方です。葬儀費用の領収書の名前が、申請者と一致しているかを確認しましょう。

申請で困らないためのポイント

  1. 領収書は喪主の名前で受け取る:申請者が葬祭を行ったことを、領収書で確認します。宛名は申請する方(通常は喪主)にしておきましょう。
  2. 火葬許可証のコピーを取っておく:火葬済の火葬許可証は納骨で提出するため、コピーを残しておくと安心です。申請で使えるかは、区役所に確認しましょう。
  3. 直葬(火葬式)でも対象になる:通夜や告別式を行わない場合でも、火葬などの葬祭を行った方であれば申請できます。

葬祭費を差し引いた実質負担のめやす

たとえば、大阪市の市立斎場を使って一日葬を行う場合、葬儀社のプラン(一日家族葬:30万円〜50万円)と斎場使用料(市民で16,000円〜)がかかります。葬祭費5万円を受け取れば、そのぶん実質的な負担を軽くできます。

通夜・告別式を行わないシンプル直葬(10万円〜15万円)の場合は、火葬料(市民10,000円)を足しても、葬祭費で費用の3分の1から半分近くをまかなえる計算です。

生活保護を受けている方が亡くなった場合は、葬祭費とは別に、生活保護の葬祭扶助を使った福祉葬を利用できることがあります。

よくある質問

葬祭費は、誰が申請できますか?

葬祭を行った方です。通常は喪主が申請します。葬儀費用の領収書の名前と申請者が一致しているかを確認しておきましょう。

葬儀が終わってから、いつまでに申請すればよいですか?

葬祭を行った日の翌日から2年以内です。期限は長めですが、領収書などの書類が揃っているうちに申請するのがおすすめです。

区役所に行けない場合はどうすればよいですか?

国民健康保険の葬祭費は、郵送で手続きできます。まずは亡くなった方がお住まいだった区の区役所に電話で相談しましょう。

会社員だった父が亡くなりました。葬祭費は受け取れますか?

会社の健康保険に加入していた場合は、大阪市の葬祭費ではなく、加入していた健康保険から「埋葬料」などが支給されます。勤務先や加入先の健康保険に確認してください。

まとめ

大阪市の国民健康保険・後期高齢者医療制度に加入していた方が亡くなった場合、葬祭を行った方に5万円の葬祭費が支給されます。申請先は区役所の保険年金業務担当で、期限は葬祭を行った日の翌日から2年です。

葬儀の費用を考えるときは、葬祭費を受け取る前提で計画を立てると、実質的な負担がわかりやすくなります。大阪市の葬儀費用のめやすは、葬儀の価格相場のページもあわせてご覧ください。

※制度の内容は、大阪市「葬祭費の支給」(2026年8月31日掲載)、大阪市「後期高齢者医療の葬祭費」(2026年7月29日掲載)、大阪葬儀のプランページ(2026年10月時点で確認)をもとに作成しています。制度の内容は変更される場合があります。