費用・給付金・福祉葬

箕面市の福祉葬(生活保護葬)の流れと費用

箕面市の福祉葬流れと費用
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生活保護を受けている方が亡くなったときや、葬儀を行うご家族が生活保護を受けていて費用を用意できないときは、生活保護の「葬祭扶助」を使って葬儀を行えることがあります。こうした葬儀は、福祉葬や生活保護葬と呼ばれます。

この記事では、箕面市で福祉葬を行うときの条件、申請の流れ、葬儀の内容と費用について、葬儀のプロの視点から解説します。

福祉葬(葬祭扶助)とは

葬祭扶助は、生活保護法にもとづく扶助の一つです。葬儀を行う方が困窮していて葬儀費用を出せない場合などに、火葬までに最低限必要な費用が支給されます。福祉葬では、葬祭扶助の範囲の費用を葬儀社が福祉事務所に請求する形で進めることが多く、ご家族の自己負担なしで火葬までを行えるのが特徴です。

葬祭扶助の範囲は、次のような「火葬までに最低限必要なもの」に限られます。

  • 死体の検案に必要な費用
  • ご遺体の搬送
  • 火葬または埋葬
  • 納骨その他葬祭のために必要なもの

そのため、福祉葬は通夜や告別式を行わない直葬(火葬式)の形になるのが一般的です。祭壇を飾った葬儀や、料理・返礼品などは対象になりません。

福祉葬を利用できるケース

主に、次のような場合に葬祭扶助の対象になる可能性があります。

  • 葬儀を行うご家族(喪主)が生活保護を受けているなど、困窮していて葬儀費用を出せない場合
  • 亡くなった方が生活保護を受けていて、葬儀を行う扶養義務者がいない場合に、家主や民生委員など第三者が葬儀を行うとき

亡くなった方が生活保護を受けていても、葬儀を行うご家族に十分な収入や資産がある場合は、葬祭扶助の対象にならないことがあります。対象になるかどうかは、福祉事務所が個別に判断します。

箕面市で福祉葬を行う流れ

  1. 葬儀社に「福祉葬(生活保護の葬祭扶助)で」と伝える:ご逝去後、葬儀社に連絡するときに、生活保護の葬祭扶助を利用したいことを最初に伝えます。
  2. 葬儀の前に、箕面市の生活保護の窓口へ相談・申請する:箕面市の生活保護の窓口は、箕面市福祉事務所(福祉部生活福祉課・072-727-9536)です。葬祭扶助は、原則として葬儀の前に相談・申請します。先に葬儀を済ませて費用を支払ってしまうと、扶助を受けられないことがあるため注意してください。担当のケースワーカーがいる場合は、まずケースワーカーに連絡します。
  3. 死亡届を出し、火葬許可証を受け取る:死亡届は、亡くなった事実を知った日を含めて7日以内に提出します。届出は葬儀社が代行できます。
  4. 火葬を行う:箕面市立聖苑で火葬する場合、火葬だけの利用であれば葬儀業者の指定はありません。
  5. 葬儀社が費用を請求する:葬祭扶助の範囲の費用は、福祉事務所の決定にもとづいて精算されます(葬儀社が福祉事務所に請求する形が一般的です)。

福祉葬の内容と費用

大阪葬儀の福祉葬のプランは、生活保護を受けている方が対象で、負担額は0円です。プランには、次の内容が含まれています。

含まれるもの 内容
寝台車(病院〜安置) 病院・施設・警察署からの搬送
寝台車(安置〜火葬場) 安置場所から火葬場への出棺
ドライアイス 2日分
棺 桐平棺
仏衣 旅支度・死装束
骨箱 お骨を納める箱
役所手続き代行 死亡診断書(死体検案書)の提出、火葬場の手続き
運営スタッフ 参列者が多く増員が必要な場合は追加費用

お坊さんなど宗教者へのお礼(10万円程度から)は葬祭扶助の対象外のため、読経をお願いする場合はご家族の負担になります。また、安置が長引いた場合のドライアイスの追加など、扶助の範囲を超える費用が出ることもあるため、依頼の前に葬儀社に確認してください。

大阪葬儀では、箕面市での福祉葬についてもご相談を受け付けています。福祉事務所への相談の進め方も含めて、まずはお問い合わせください。

福祉葬で気をつけたいこと

  • 葬儀の前に相談・申請する:最も大切なポイントです。ご逝去後、できるだけ早く生活保護の窓口またはケースワーカーに連絡してください。
  • 葬儀の内容は最低限になる:通夜・告別式や祭壇を希望する場合、その費用を誰かが負担すると、扶助の対象外と判断されることがあります。
  • 亡くなった方の遺留金品は費用に充てられる:亡くなった方に預貯金などがある場合は、まずそれが葬儀費用に充てられ、足りない分が扶助の対象になります。
  • 葬祭費とは別の制度:国民健康保険や後期高齢者医療制度の葬祭費(5万円)とは別の制度です。生活保護を受けていた方は、多くの場合これらの保険に加入していません。

まとめ

箕面市で福祉葬を行うには、葬儀の前に、箕面市の生活保護の窓口(箕面市福祉事務所)またはケースワーカーに相談・申請することが大切です。葬祭扶助の範囲は火葬までに最低限必要な費用で、直葬の形で行うのが一般的です。

対象になるかどうかは福祉事務所が判断します。迷う場合は、ご逝去後すぐに葬儀社へ「福祉葬で」と伝えて相談してください。

※箕面市の生活保護の担当窓口は、箕面市の外国人住民向け生活ガイド「生活保護」、死亡届は箕面市「家族が死亡したときには「死亡届」」、火葬の申込みは箕面市「聖苑のご案内」、プランは大阪葬儀の福祉葬のページ(2026年10月時点で確認)をもとに作成しています。葬祭扶助の対象になるかどうかは個別に判断されるため、必ず事前に箕面市の担当窓口にご相談ください。