亡くなった直後・手続き

堺市の死亡届と火葬許可証|期限・届出先・必要なものと流れ

堺市の死亡届と火葬許可証
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ご家族が亡くなったあと、最初に必要になる役所の手続きが「死亡届」です。堺市では、死亡届と引き換えに「火(埋)葬許可証」が交付され、これがないと火葬を行うことができません。

この記事では、堺市で死亡届を出すときの期限・届出先・必要なものと、火葬許可証を受け取ってから納骨までの流れを、葬儀のプロの視点から解説します。

堺市の死亡届は「火葬場を決めてから」

堺市では、あらかじめ火葬場を決めてから死亡届を出すことになっています。堺市立斎場で火葬する場合は、次の順番で進めます。

  1. 電話などで、堺市立斎場に火葬場(と式場)の使用を予約する
  2. 区役所の市民課に死亡届を提出し、火(埋)葬許可証の交付を受ける
  3. 斎場で使用の手続きを行い、使用料を支払う

葬儀社に依頼した場合は、斎場の予約から死亡届の提出まで葬儀社が代行するのが一般的です。ご家族は、希望の日程を伝えて、死亡届の届出人欄を記入するだけで進められます。

堺市で死亡届を出すときの基本

期限 死亡の事実を知った日から7日以内
届出先 亡くなった場所、本籍地、届出人の所在地のいずれかの市区町村(堺市では各区役所の市民課)
届け出られる人 親族、同居者、家主、地主、家屋管理人、土地管理人、後見人、保佐人、補助人、任意後見人
必要なもの 死亡届書、死亡診断書(死亡診断書の左半分が死亡届書になっています)
交付されるもの 火(埋)葬許可証(死亡届と引き換え)

届出資格のない方(友人や近所の方など)からの届け出は受理されません。身寄りが少ない場合などは、葬儀社に早めにご相談ください。

区役所の受付時間と、休日・時間外の届出

区役所市民課の窓口は、平日の午前9時から午後5時30分(窓口での受付は午後5時15分まで)です。土・日曜日、祝日、12月29日〜1月3日は窓口を開設していません。業務時間外や土曜・日曜日、祝日は、休日時間外受付で受け付けています。堺区役所は市役所本館の東玄関、そのほかの区役所は警備員室などが窓口です。

休日や時間外に届け出た場合は、その場で内容の確認ができないため預かり扱いとなります。翌開庁日に職員が内容を確認し、不備がなければ受け付けた日付で受理されます。

死亡届を出す前に準備しておくこと

  • 死亡診断書のコピーを取る:生命保険の請求などでコピーが必要になることがあります。提出前に数枚コピーしておくと安心です。
  • 火葬の日程と場所を決める:堺市では火葬場を決めてから届け出るため、先に葬儀社と日程を相談します。
  • 届出人を決める:通常は喪主となるご家族が届出人になります。

火葬許可証の受け取りから納骨まで

  1. 死亡届と引き換えに受け取る:区役所市民課で、火(埋)葬許可証が交付されます。
  2. 火葬の当日、斎場で手続きをする:許可証を持って斎場で使用の手続きを行います。
  3. 収骨のときに渡される:堺市立斎場では、収骨の際に火(埋)葬許可証が渡されます。
  4. 納骨の際に提出する:納骨するお寺や墓地に提出して手続きをします。

収骨後の火(埋)葬許可証は、骨壺の箱の中や遺影の裏などに保管しておくことがある書類です。納骨まで、骨箱と一緒に保管しておくのがおすすめです。

分骨したい場合

お骨を2か所以上に納める場合は、収骨の時間までに斎場事務所へ分骨証明の申請をします。分骨証明は火葬当日のみの発行なので、分骨を考えている場合は、事前に葬儀社へ伝えておきましょう。

火葬許可証をなくしてしまった場合

堺市立斎場で火葬を行っている場合に限り、斎場で火葬証明書を発行してもらえます。ただし、火葬証明書で納骨を受け付けないお寺や墓地もあります。その場合は、火葬証明書を死亡届を提出した区役所市民課に提出して、火(埋)葬許可証の再交付を申請します。

死亡届のあとに必要な主な手続き

  • 葬祭費の申請:堺市の国民健康保険・後期高齢者医療制度の被保険者が亡くなった場合は、葬祭を行った方に5万円が支給されます。区役所の保険年金課で申請します。
  • 国民健康保険・後期高齢者医療制度の手続き:資格喪失などの手続きが必要です。
  • 国民年金の手続き:年金に加入・受給していた場合は、その手続きが必要です。

よくある質問

死亡届は、家族が自分で区役所に出さないといけませんか?

届出人の欄はご家族が記入しますが、区役所への提出は葬儀社が代行するのが一般的です。大阪葬儀でご案内しているプランにも、役所手続きの代行が含まれています。

夜中に亡くなった場合、死亡届はいつ出せますか?

休日時間外受付で、夜間でも届け出られます。ただし、堺市では火葬場を決めてから届け出るため、斎場の予約(受付は午前9時から)を済ませてから提出するのが一般的です。

堺市外で亡くなった場合でも、堺市の区役所に出せますか?

本籍地または届出人の所在地が堺市であれば、堺市の区役所に届け出られます。亡くなった場所の市区町村に出すこともできます。

友人や近所の人が代わりに届け出ることはできますか?

届出資格のない方からの届け出は受理されません。届出人になれるのは、親族、同居者、家主や土地管理人、後見人などです。

まとめ

堺市の死亡届は、死亡を知った日から7日以内に区役所の市民課へ提出します。堺市では火葬場を決めてから届け出る流れのため、まず葬儀社に連絡して斎場の予約と日程を決めることが大切です。収骨の際に渡される火(埋)葬許可証は、納骨まで大切に保管しましょう。

斎場の予約方法や火葬までの日数は、堺市エリアの公営斎場のページもあわせてご覧ください。

※手続きは、堺市「戸籍の届け出」(2026年3月19日更新)、堺市「利用のご案内について」(2025年12月21日更新)、堺市「納骨や改葬、斎場利用などのよくある質問」(2026年3月11日更新)、堺市の葬祭費の案内をもとに作成しています。手続きの内容は変更される場合があります。