ご家族が亡くなったら、死亡届を提出して「火葬許可証」を受け取らなければ、火葬を行うことができません。箕面市で死亡届を出すときは、窓口でお葬式の日時や使用する火葬場などを聞かれるため、葬儀の段取りとあわせて準備しておくことが大切です。
この記事では、箕面市での死亡届の出し方と、火葬許可証を受け取ってから箕面市立聖苑で火葬するまでの流れを、葬儀のプロの視点から解説します。
死亡届の基本
| 期限 | 亡くなった事実を知った日を含めて7日以内(国外で亡くなった場合は3か月以内) |
|---|---|
| 届出できる場所 | 亡くなった方の本籍地、届け出る方の住所地、亡くなった病院などの所在地 |
| 届け出る人 | 同居の親族(同居していない親族も届け出ることができます)。後見人、保佐人、補助人、任意後見人も届け出ることができます |
| 持参するもの | 死亡届の用紙(死亡診断書または死体検案書がついたもの)、印鑑(押印は任意) |
| 箕面市の窓口 | 箕面市役所 市民部戸籍住民異動室(072-724-6724) |
死亡届の用紙は、右半分が死亡診断書(または死体検案書)になっており、病院などで医師が記入したものが渡されます。届出の後は原本が手元に戻らないため、生命保険や年金の手続き用に、提出前にコピーを何枚か取っておくと安心です。
箕面市にお住まいの方でも、たとえば大阪市内の病院で亡くなった場合は、亡くなった方の本籍地、届け出る方の住所地、亡くなった病院の所在地のいずれかで届け出ることができます。
窓口で聞かれる4つのこと
箕面市の窓口では、死亡届の受付の際に、次の4点を聞かれます。
- お葬式の日時
- お葬式の場所
- 使用する火葬場
- 葬儀業者名
つまり、死亡届を出す前に、葬儀社と日程・会場・火葬場を決めておく必要があります。ご逝去後は、まず葬儀社に連絡して搬送と安置を依頼し、聖苑の式場や火葬の空きを確認して日程を決めてから届け出る、という順番になります。
火葬許可証を受け取ってから火葬まで
死亡届が受理されると、火葬許可証が交付されます。箕面市に届け出た場合、火葬許可証は箕面市役所の戸籍住民異動室または各支所で交付を受けます。
聖苑の利用申請は、受付時間(9時〜17時)中に行い、次のものが必要です。
- 火葬許可証
- 申請者の印鑑
- 所定の利用料(市内の大人の火葬料は20,400円)
火葬が終わると、火葬許可証に火葬を行ったことの証明が記入されて返されます。これは納骨のときに墓地や納骨堂へ提出する大切な書類です。骨壺と一緒に保管し、なくさないようにしてください。
葬儀社に代行を任せる場合
死亡届の提出と火葬許可証の受け取り、聖苑での利用申請は、葬儀社が代行するのが一般的です。ご家族は、死亡届の届出人欄を記入し、必要に応じて押印するだけで済むことがほとんどです。届出人は代行する葬儀社ではなく、ご親族などになる点に注意してください。
大阪葬儀では、箕面市立聖苑の使用登録業者である提携葬儀社を通じて、死亡届の提出代行から聖苑での火葬・ご葬儀まで、まとめてお手伝いしています。
死亡届を出した後の手続き
- 戸籍と住民票の消除:死亡届を受け付けてから1〜2週間かかります。
- 世帯主の変更:世帯主が亡くなった場合は、住民票の世帯主変更の届出が必要になる場合があります。必要な場合は、戸籍住民異動室から郵便で知らせが届きます。
- 健康保険・年金・介護保険:国民健康保険や後期高齢者医療制度、年金、介護保険の手続きが必要です。国民健康保険や後期高齢者医療制度に加入していた方の葬儀を行った場合は、葬祭費(5万円)の申請もできます。
まとめ
箕面市で死亡届を出すときは、亡くなった事実を知った日を含めて7日以内に、本籍地・届出人の住所地・亡くなった場所のいずれかで届け出ます。箕面市の窓口では、お葬式の日時・場所・火葬場・葬儀業者名を聞かれるため、先に葬儀社と日程を決めてから届け出るのがスムーズです。
火葬許可証は、火葬の後に納骨でも使う大切な書類です。届出から聖苑での手続きまで、葬儀社に任せることもできます。
※手続きの内容は、箕面市「家族が死亡したときには「死亡届」」(2024年11月12日更新)、「聖苑のご案内」(2026年2月13日更新)、火葬料は指定管理者による箕面市立聖苑ホームページの施設利用料金表(令和3年7月改定)をもとに作成しています。改定される場合があるため、手続きの前に箕面市または葬儀社で最新の内容をご確認ください。









