葬儀形式

生活保護葬・民生葬とは?費用の相場や申請のやり方を解説

経済的に生活が厳しく、生活保護を受けている人が亡くなると、お葬式の代金を払うのが大変ですよね。
ご自分が生活保護をうけている他に、身内に生活保護の人がいて、喪主になる可能性のある人もいるでしょう。
通常、お葬式代は高額になるので、不安が尽きません。
そんな時、お葬式代を生活保護の「扶助」で払ってもらえる場合があります。
「生活保護葬」「民生葬」の内容とは?
費用の相場や、申請のやり方を解説します。

生活保護葬・民生葬とは?

生活保護の「葬祭扶助」の範囲で行われるお葬式は「生活保護葬」や「民生葬」、「福祉葬」といった呼び方をします。

生活保護法では「葬祭扶助」の言葉だけ出てきますが、自治体や葬儀会社が、そのようにいろいろな呼び方をしているのですね。
呼び方は違っても、内容はおおむね同じで、生活保護法で定められた内容を、自治体ごとの解釈で判断して提供しています。
生活保護葬は、通夜や告別式のない「直葬(火葬式)」のスタイルです。
葬祭扶助の範囲内の式なら、無料でお葬式をあげられるということになるので、助かりますね。

生活保護葬の条件は?

生活保護葬を行うには、お葬式をとり行う前に、葬祭扶助を申請して認められなければいけません。
自治体にある福祉事務所が窓口なのですが、そこへ申請して審査で認められるには、次の2つのどちらかの状態に該当する必要があります。

  • 亡くなったのが生活保護受給者で、お葬式代を出せる扶養義務者がいない
    (故人に身寄りがない、葬式代を払える3親等以内の親族がいないなど)
  • 亡くなった人にお葬式をする扶養義務者がおらず、遺されたお金では葬式費用が足りない
    (喪主が生活保護受給者で、葬式費用の負担がむずかしい場合など)

また
次のような場合は、葬祭扶助の適用にならないこともあるので、注意しましょう。

  • 亡くなった人が生活保護受給者だが、葬式代に足りるほどの資産がある場合
  • 亡くなった人の扶養義務者の中に、葬式代を支払いできる人がいる場合

生活保護葬の内容は?

生活保護葬は、一般のお葬式に比べて、とてもシンプルな内容です。
小規模に行う家族葬よりも、さらに簡素化されているのが特徴といえます。
葬祭扶助で対象になる範囲は、自治体ごとに少しずつ異なる点はありますが、おおむね次のような内容です。
(ただし、実際には葬儀場ごとに、ここで記載した内容よりも、広い範囲に無料で対応してくれるところもあるので、確認してみることをおすすめします。)

死亡診断書(検案書)の発行代金

亡くなった人について医師が発行する「死亡診断書」や「死体検案書」などの発行料金は、扶助から出るので無料です。
これらの書類は、ご遺体を移動させる時から必要になる大事なものなので、大切に持っておきましょう。

ご遺体の搬送と安置する代金

亡くなった方のご遺体を搬送し、一時的に安置しておくのに必要なものの代金が、扶助の対象となります。
搬送費用のほか、安置する時のドライアイスや、枕もとの飾り、火葬までの間にお召しになる衣類などですね。
ただ、通夜と告別式が行われないので、飾りはとてもシンプルなものになります。

火葬の代金

火葬場で火葬を行う代金は、扶助から出ます。
また、火葬場まで搬送し安置している間に用いる棺の料金も、扶助から出ますよ。
一般的な火葬の前には、寺院のご住職が最後のお経をあげることが多いですが、この場合、火葬では寺院をお呼びしないのでお経はあげません。

ごく数名の参列者のみになりますが、心をこめて静かにお見送りしましょう。

骨壺への納骨をする

火葬の後、お骨をひろいあげて骨壺に納めますが、この時の骨壺の代金も、扶助から出ます。
通常は「納骨」というと、お墓へ骨壺を納めることを指しますが、葬祭扶助でいう「納骨」とは、骨壺にお骨を納めるところまでです。
この「収骨」をもって、生活保護葬はおしまいということですね。
つまり、骨壺に納めた後のことは、扶助から費用が出ないので、自分たちで解決する必要があります。
(お墓など、どこに納骨するか?については、のちほど説明します。)

なお、お骨を骨壺に納めたあとは、一般のお葬式のような、参列者一同で食事をいただくといったこともないのが特徴です。

生活保護葬の申請のやり方

生活保護葬を行うためには、葬祭扶助の申しこみを、自治体の福祉事務所に書面ですることが重要です。

電話で言っただけでは、申しこみを受理されたことにはなりません。
しかも、お葬式を行う前に、事前の申しこみをしなければ認めてもらえないので注意しましょう。

申しこみの流れは次のとおりです。

福祉事務所に扶助を申し込む

まずは、自治体の福祉事務所に連絡します。
(基本的には、故人の住民票がある自治体ではなく、扶助の申しこみをする人の住民票がある自治体です。ただ例外もあるので、連絡した先の福祉事務所に確認してください。)

電話連絡で福祉事務所に確認したら、葬祭扶助の申しこみに行きます。
申請書は福祉事務所ごとに用意されており、決まった書類に記入して申しこみをしなければいけません。

この書類の提出をもって、「申請」したことになるので、電話だけで終わらないよう注意してください。

くりかえしになりますが、必ず葬儀「前」に書類を提出することが重要です。
葬儀社によっては、喪主の代わりに扶助の申しこみをしてくれるところもありますので、聞いてみましょう。

福祉事務所による審査

扶助の申請書類が出されると、要件を満たすかチェックが行われます。
「故人がのこしたお金でお葬式代が出せないか?」「扶養義務のある身内で、葬儀代を出せる人はいないか?」といったことをチェックです。

こういったことを調べるのにある程度時間がかかるので、福祉事務所への申請は早いに越したことはありません。

葬儀場に依頼する

福祉事務所から葬祭扶助を利用できると連絡が来てから、葬儀場にお葬式の依頼をします。
この時、必ずはっきりと「生活保護の葬祭扶助を使うお葬式をします」と伝えてください。
(直葬、と伝えただけでは、扶助を使わない直葬や家族葬と誤解される可能性があるので、明確に説明しましょう。)

どこで生活保護葬に対応してくれるかあまり見当がつかないときは、福祉事務所に聞くと葬儀場を教えてくれることがあります。
どのようなお葬式にするかは、福祉事務所と葬儀社がすり合わせをしてくれるので、それにお任せするのがよいでしょう。

参列してもらう人に連絡

お葬式の日時が決まってから、参列してもらう人に連絡をします。
あまり早くに集合してしまうと、生活保護葬の場合、控室などを借りる代金が対象外で、待つ場所に困ることもあるので、日時が確定してからにしましょう。
伝える相手は、ごく親しい少人数にし、「通夜や告別式がないシンプルな直葬になる」ということを伝えてください。

一般的なお葬式と違い、短い時間で終わることを伝えると、参列者もスケジュールが分かりやすいでしょう。
お花を会場に送りたいという人もいるかもしれませんが、「葬儀代を出せる経済的余裕がある」とされ、扶助の支給が中止されることがあるので、お花は辞退を伝えた方がいいですね。

葬祭扶助の費用と相場

葬祭扶助は、直接葬儀社に支払われるので、喪主が支払う代金はありません。
また扶助で出る上限金額は、自治体ごとに基準が決められ、その年ごとに多少変わります。
扶助の相場は以下のとおりです。

  • 故人が12歳以上の場合 約20万円
  • 故人が12歳未満の場合 約16万円

なお、もしも喪主や関係者が、一部でも立て替えて先払いしてしまうと、財布に余裕があるとされて扶助が使えなくなることがあるので、十分に注意しましょう。

扶助の対象外になるもの

次に、扶助の対象外になるものを説明します。
以下は生活保護葬では用意されません。
また自分や関係者が葬儀の時に費用を負担して、追加してしまうと扶助を使えなくなるリスクがあるので、葬儀に関するものは極力追加しない方がいいですね。

祭壇・供花は対象外

一般のお葬式では、できるだけ豪華に、供花もたくさん用意するようにと考えられますが、扶助を使ったお葬式では、基本的にこれらは用意しません。

直葬で、多くの人を招いての式典を行わないので、大規模な祭壇を準備したり、大きなホールで飾り付けるということもありません。

ただし、葬儀社によっては、福祉事務所がOKを出すかぎりで、棺の中に入れてあげるお花は、プラン内で無料で用意してくれるところもあります。
各社のプランや、自治体の扶助に対する考えにもよるので、細かいところが気になれば直接聞いて確認をとるといいですね。

お墓・納骨堂の代金は対象外

扶助で出してもらえる「納骨」の代金は、骨壺にお骨を入れるところまで。
そのため、骨壺代は出ますが、お墓を買ったり納骨堂を契約したり、お墓にお骨を埋葬する時に発生する費用は自分で用意しなければなりません。
ですから、もしもあまり手元に資金がない場合は、価格が高くない墓地を手配したり、お身内のお墓に一緒に埋葬させてもらうなどの方法があります。

散骨を良心的なお値段でやってくれる会社もあるので、チェックしておくといいですね。
また、もしもすぐお墓が確保できないのなら、お骨をおうちで手元供養するというのも、方法の一つです。

お経をあげてもらう・戒名をつけてもらう代金は対象外

扶助で行うお葬式では、寺院の方をお招きし、お経をあげてもらったり、戒名を付けていただくための代金(お布施)は扶助で出ません。
戒名をつけてもらうためには、10~100万円と、高額な代金がかかるためです。

ただ、自治体によってルールのとらえ方が様々なので、「どうしてもお経はあげてもらいたい」という場合は、福祉事務所に確認するのが一番です。

ちなみに、戒名は必ずしもお寺につけてもらわなくてもよく、自分でつけても構いません。
しかし、もしもお寺のお墓に納骨したい時は、そのお寺に戒名をつけてもらわないと、入れてもらえないこともあります。
もしお世話になっているお寺があったり、親族の意向でお墓が決まっているなら、事前にどうしたらいいか相談しておくといいでしょう。

お位牌については、白木素材のものなら、扶助から代金を出してもらえますよ。
※先祖代々お世話になっているお寺などが特に無ければ、戒名をつけなくてすむ「無宗教」とする手もあります。
その場合、お墓は「宗教不問」のところを探したり、散骨などもできます。
樹木葬も、宗教不問で行われているところがあります。

生活保護葬でトラブルにならないための注意点

最後に、いざ生活保護葬をとり行う時に、参列する親族でトラブルにならないための注意点をお伝えします。
ここまで見てきて、生活保護葬は「内容が簡素すぎるんじゃない?」と感じた人もいるかもしれませんね。
「お花があったほうがいいのでは?」「お経ぐらいあげてもらいたい」と思う人もでてくるでしょう。
そのような想いを、駆けつけた身内が感じる可能性もあります。
特に故人に対する想いの強い人、一般的なお葬式に出る機会の多い人ならなおさら。

ただ、扶助で決まっているプランを越えたサービスを、一部でも誰かが自腹で払って追加してしまうと、「資金の余裕あり」と判断され、扶助が中止になるリスクが生じます。
そのため、参列者にはあらかじめ「サービスを追加すると扶助が出ないかも」「葬式代が全額自腹になるかもしれない」点を、よく説明しておきましょう。
多少サービス内容が寂しいように感じても、福祉事務所と話し合って提示されたプランでお任せするのが、周りの負担もなくつつがなく故人をお見送りできます。
全額負担ができる方がいれば問題ないのですが、扶助が出ないと困る場合は、そのように事前に伝えておくと、トラブルを防げますよ。

まとめ

生活保護葬はとにかく「事前申請」がポイントです。
また、扶助で出ない代金があるので、お墓がないならどうするか?などを、いざという時のために考えておくと困りごとが減りますね。

生活保護葬に詳しい葬儀社もあるので、あらかじめ探しておくと、慌てなくて済みます。
お近くの地域で、万一のときに頼れる葬儀場をチェックしておきましょう。

困ることがあれば、1人で考えこまず、生活保護担当者や葬儀場スタッフをしっかり頼ってくださいね。