お墓の跡を継ぐ人がいない、遠方にあってお参りが難しいといった理由で、墓じまいを考えるご家族も少なくありません。墓じまいをして、ご遺骨を別のお墓や納骨堂、合葬墓に移すことを「改葬」といい、市区町村の改葬許可が必要です。
この記事では、墓じまい・改葬の流れと、大阪市・堺市での改葬許可の申請方法、改葬先を選ぶときの注意点を、葬儀のプロの視点から解説します。
墓じまい・改葬の流れ
- 親族と話し合う:お墓は親族にとっても大切な場所です。墓じまいをすること、ご遺骨をどこへ移すかを、事前によく話し合います。
- 改葬先を決める:新しいお墓、納骨堂、合葬墓、永代供養墓などから選び、受け入れの証明(使用許可書や受入証明書)をもらいます。
- 今の墓地の管理者に伝え、納骨の証明をもらう:お寺や霊園の管理者に墓じまいの意向を伝え、ご遺骨が納められていることの証明をもらいます。
- 改葬許可を申請する:今のお墓がある市区町村に改葬許可申請書を提出し、改葬許可証を受け取ります。
- ご遺骨を取り出し、墓石を撤去する:閉眼供養(魂抜き)を行う場合は、お寺に依頼します。墓石の撤去は石材店に依頼し、区画を更地にして返します。
- 改葬先に納骨する:改葬許可証を改葬先の管理者に提出し、納骨します。
改葬許可の申請先は、今ご遺骨が納められているお墓がある市区町村です。改葬先の市区町村ではない点に注意してください。
大阪市での改葬許可の申請
大阪市内のお墓や納骨堂から改葬する場合は、そのお墓・納骨堂がある区の区役所で申請します。たとえば平野区内の墓地なら、平野区役所の住民情報課(15番窓口)が窓口です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 申請する人 | 現在納骨している墓地の使用者 |
| 手数料 | 無料(平野区の例) |
| 郵送 | 来庁が難しい場合は郵送でも申請できる(返信用封筒が必要) |
| 申請書 | ご遺骨1名につき1枚 |
必要な書類(平野区の例)
- 納骨証明書(今の墓地・納骨堂の管理者が発行するもの。墓地使用者の氏名、納骨されている方の俗名、墓地の所在地・名称、管理者の氏名と印などが必要)
- 改葬先の受入証明書(霊園の使用許可書や契約書など。使用者・契約者の氏名が記載されたもの)
- 申請者の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)
- 承諾書または委任状(改葬先の墓地使用者と申請者が異なる場合や、代理人が手続きする場合)
- 改葬許可申請書(1名につき1枚)
各書類は原本が必要です。郵送で申請する場合も、本人確認書類を除いて原本を送り、原本の返却を希望する場合はその旨を書き添えると、改葬許可書とともに返却されます。区によって窓口や様式が異なる場合があるため、事前に区役所へ確認してください。
堺市での改葬許可の申請
堺市内のお墓から改葬する場合は、堺市立斎場が申請の窓口です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 窓口 | 堺市立斎場(堺区田出井町4-1・072-228-0167) |
| 受付時間 | 9時から17時15分 |
| 手数料 | 無料 |
| 郵送 | 不可 |
| 申請書 | 1枚で改葬するご遺骨5体まで申請できる |
申請書には、改葬するご遺骨の氏名・性別・当時の本籍と住所・死亡日・火葬日などと、改葬先の名称・住所を書きます。当時の本籍や火葬日などがわからない場合は空欄でもかまいません。
- 改葬先が決まっていないと手続きができません。必ず先に改葬先を決めておきます。
- 今のお墓・お寺の管理者から、申請書に納骨の事実を証明する証明印をもらいます(証明印のある別紙の証明書でも可)。
- 申請者がお墓の使用者でない場合は、墓地使用者の承諾印が必要です(承諾印のある別紙の承諾書でも可)。
車で行く場合は、斎場の警備員に「事務所に用事で来ました」と伝えると、斎場内の駐車場に案内されます。
改葬先を選ぶときの注意点
- 受け入れの条件を確認する:改葬のご遺骨を受け入れていない納骨先もあります。たとえば大阪市天王寺区の一心寺では、墓じまいなどによる改葬の納骨は受け付けていません。
- 骨壺の大きさ:納骨堂や合葬墓によっては、骨壺の大きさや数に条件があります。
- 費用の全体像:改葬先の使用料のほか、墓石の撤去費用、閉眼供養のお布施、ご遺骨の移送費などがかかります。
- 公営の合葬墓も選択肢:堺市霊園の合葬式墓地は、生前に堺市民だった方のご遺骨の改葬なども、条件を満たせば申し込めます。大阪市の瓜破霊園内にも合葬式墓地があります(申込みの条件は管理事務所でご確認ください)。
まとめ
墓じまいをしてご遺骨を移すには、今のお墓がある市区町村の改葬許可が必要です。大阪市では墓地のある区の区役所、堺市では堺市立斎場が申請の窓口で、手数料は平野区・堺市とも無料です(大阪市のほかの区は、各区役所でご確認ください)。
改葬許可の申請には、改葬先の受入証明と、今の墓地の管理者による納骨の証明が必要です。親族と話し合ったうえで、改葬先を先に決めてから手続きを進めましょう。
※内容は、大阪市平野区「改葬許可申請について」(2026年9月16日掲載)、堺市「改葬許可申請書」、堺市「納骨や改葬、斎場利用などのよくある質問」(2026年3月11日更新)、一心寺「ご納骨受入れ制限のお知らせ」をもとに作成しています。手続きの内容は変わる場合があるため、申請前に各窓口で最新の内容をご確認ください。









