葬儀手続き
死亡当日
やること①
近親者への連絡
早めに近親者に連絡
Point
- 入院中は危篤状態がわかった段階で連絡をする
- まずは故人と3親等以内または生前親しくしていた方に知らせる
- 時間を問わず電話で連絡してもマナー違反にはなりません。
やること②
葬儀社を探す
搬送と葬儀を行う会社を別々で依頼することも可能
Point
- 選定のポイントは「地域」「費用」「対応」
- 24時間365日受付の葬儀社にすぐに連絡をする
- 搬送と葬儀を行う会社が別の場合、費用が割高になる可能性があります。
搬送を依頼する葬儀社には、葬儀もお願いするつもりで選定することをオススメします。
やること③
死亡診断書の受取り
死亡診断書もしくは死体検案書がないと遺体を搬送できない
病院や自宅療養中に亡くなった
死亡診断書
事故や自宅で亡くなった
死体検案書
やること④
遺体搬送先の決定
自宅に搬送
自宅で安置
葬儀社の提携施設や斎場などの安置施設
場所・面会可能か要確認
近年は故人様だけをお預かりする霊安室を選ぶ方も多いです。
二日目
やること⑤
退院の手続き・入院費の支払い
入院中に亡くなった
退院手続き・入院費の支払い
高額医療費として申請できる場合があるため、領収書は保管しておきましょう。
老人ホームなどの施設で亡くなった
施設利用料の精算
施設の場合は病院よりもゆとりをもって精算できる場合が多いです。
やること⑥
搬送・葬儀社との打ち合わせ
故人を搬送
Point
- 自宅などに搬送する場合は寝台車の助手席や他の車に乗って同行
葬儀社と葬儀について打ち合わせ
Point
- 葬儀の日程・斎場・形式・内容・参列人数など葬儀の内容を細かく決めていく
やること⑦
死亡届の提出
亡くなってから7日以内に死亡届を役所に提出
死亡届の提出と共に火葬許可証が発行され、火葬が可能になります。
- 葬儀社に預けられる認印を用意しておきましょう
死亡届を提出できる自治体
- 亡くなった場所
- 亡くなった人の本籍地
- 届出人の住民票がある場所
今後の手続きで必要になる場面が多いため、必ずコピーを取っておきましょう。
- 死亡診断書と死亡届の原本は戻ってきません。
やること⑧
関係者への連絡
葬儀についての詳細を連絡
Point
- 家族葬等で参列や香典などのお供えを辞退する場合には、その旨も確実に伝えておく
ご自身の会社やお子さんの学校など、葬儀に参列するために休む必要がある場合も欠席の連絡をする必要があります。
やること⑨
納棺・通夜・葬儀
1日目 納棺と通夜
2日目 葬儀・告別式・火葬
- 最近では一日葬・直葬・火葬式といった形式で行われることも少なくありません。
~七日目
やること⑩
葬儀費用の支払い
葬儀から1週間~2週間の間に支払うのが一般的です。
Point
- 葬儀社に支払い期限や支払い方法を確認
- 現金・銀行振込が一般的
- 支払い期限も確認しておく
- 今後の手続きの際に必要になるので葬儀の領収書は必ず捨てずに保管しましょう。
やること⑪
忌日法要
亡くなった日から7日ごとに行う法要
- 現代では7日ごとに全ての法要を行う人はほとんどいません。
葬儀当日に「繰上げ初七日法要」として7日目の法要を一緒に行い、その後は四十九日法要で再度供養する傾向が多いです。
四十九日目
やること⑫
四十九日法要・納骨
亡くなってから49日目に四十九日法要
- このタイミングで一緒に納骨するのが一般的です。
四十九日法要をもって「忌明け」とされ、故人を偲んで喪に服していた期間が終わります。
役所手続き
~十日
やること①
除籍謄本の取得
故人の本籍地で除籍謄本を取得
除籍謄本とは死亡した事実が書かれた戸籍です。
Point
- 念のため2~3枚取得しておく
やること②
年金支給の停止手続き
故人が年金受給者
年金受給権者死亡届を提出
Point
- 日本年金機構にマイナンバーが登録されている場合は手続き不要。
未支給分の年金の支給請求ができます。
~十四日
やること③
世帯主変更
亡くなった方が世帯主
世帯主変更の届出
Point
- 期限は亡くなった日から14日以内。
- 届出先は住民票がある市区町村。
- 以下の場合は世帯主変更の届出は不要。
- 1人世帯
- 残った家族が1人または15歳以上の大人1人と子供
- 次の世帯主が明白
やること④
国民健康保険と資格喪失届と返還
故人が国民健康保険に加入
国民健康保険の資格喪失届と健康保険証の返還
Point
- 届出先は住民票がある市区町村。
やること⑤
介護保険の喪失届と返還
介護保険の資格喪失届と介護保険証の返還
Point
- 届出先は住民票がある市区町村。
~二年
やること⑥
葬祭費の受給申請
故人が国民健康保険に加入していた場合
葬祭費を受け取ることができます。
Point
- 葬祭費の支給額は自治体によって異なる。(3~7万程度)
- 2年以内に申請しないと受け取れなくなります。
- 葬儀費用の領収書が必要です。
会社で社会保険に加入していた場合には、埋葬費として3~7万円程度受け取れます。
相続手続き
~三ヶ月
やること①
遺言書の確認
遺言書の有無を確認
公正証書遺言を残していた場合
最寄りの公証役場に連絡
自筆証書遺言や秘密証書遺言の場合
自力で探す
- 勝手に封を開けないように注意しましょう
公正証書遺言以外の場合
家庭裁判所に届出をして検閲手続き
遺言の存在とその内容を確定させ、検認以後の遺言書の書き換えなどを防ぐ手続きです。
- 相続放棄の期限は相続開始から3ヶ月以内です。
やること②
相続人の調査
戸籍謄本を元に相続人を確認
Point
- 本籍地の役場に以下の書類を持参し、戸籍謄本を発行してもらう。
- 申請書
- 戸籍謄本
- 申請者の身分証明書
やること③
相続財産の調査
故人の財産を調査
Point
- 財産には預貯金や不動産などプラスのものと借金などのマイナスのものがある。
預貯金
- 各金融機関での残高照会
- 自宅の通帳を調べる
現金
- 自宅などを調べる
不動産
- 法務局で全部事項証明書をもらう
- 不動産の正確な情報を調査
株式など
- 証券会社に問い合わせる
車・着物など
- 買取業者などで売却査定
借金・未払金など
- 各金融機関に確認
やること④
相続放棄・限定承認するかの決断
相続放棄
Point
- 預貯金や不動産などの財産を相続しない
- 借金などのマイナスの遺産も相続しない
限定承認
Point
- プラスの財産でマイナスの財産を返済
- プラスの超過分は相続
相続開始から3ヶ月以内に管轄地域の家庭裁判所に申請する必要があります。
~四ヶ月
やること⑤
準確定申告
亡くなってから4ヶ月以内に準確定申告を行います。
Point
- 亡くなった人に確定申告が必要な場合に相続人が代わりに確定申告を行う
やること⑥
遺産分割協議書の作成
相続財産をどのように分けるか協議し、合意した内容を書類にまとめる。
書類の作成は司法書士や弁護士などに依頼することをオススメします。
~十ヶ月
やること⑦
相続税の申告
10ヶ月以内に相続税の申告
Point
- 申告期限を過ぎると相続税の控除などが受けられない場合がある。
相続財産の合計が基礎控除額を上回る
基礎控除額=3,000万円+600万円×法定相続人数
税理士さんへの相談をオススメします。
やること⑧
遺留分侵害額請求
亡くなってから1年以内に遺留分侵害請求が可能
Point
- 遺言書に書かれた相続額が遺留分よりも少なかった場合は、遺言書の内容に関わらず遺留分を受け取ることができる。
配偶者のみ
2分の1
子どものみ
2分の1
配偶者と子ども
4分の1
その他の手続き
やること①
死亡保険金の受け取り
生命保険に加入していた場合、死亡保険金が受け取れます。
Point
- 保険証券などで「契約者」「被保険者」「保険金受取人」を確認
- 保険金受取人として記載してある人が死亡保険金受け取りの手続きを行う
やること②
公共料金の手続き
電気・ガス・水道などの公共料金も手続きが必要です。
故人が住んでいた家に誰も住まない
解約
家族が住んでいる
名義変更
- 支払明細書に書いてある連絡先に連絡
身に覚えのない請求がある場合
- 引落口座になっている通帳で引き落とし先を確認
- 近隣の電力会社やガス会社、水道局への問い合わせ
やること③
TV・インターネット・電話の手続き
解約または名義変更が必要
Point
- ルーターやモデムなどリース契約のものがないか確認を行う
やること④
クレジットカードの解約
クレジットカード会社に連絡して解約手続きを行う
Point
- 未払い分は相続対象になるため金額の確認を行う
カードが把握できない
引落口座の通帳を確認
故人の家族カードを利用
家族カードも同時に利用不可に
残っているポイントやマイルはカード会社の規約によって失効になる場合や相続対象になる場合があります。